健康保険取扱 ご検討の施術者各位

 

初めて、もしくはしばらくぶりに健康保険取扱をご検討の先生方、もしかして不安や、戸惑いを

抱えておられるのではないでしょうか?

施術者の為の保険取扱団体(秋田県保険鍼灸マッサージ協同組合)が、日々ご相談に応じさせて

いただいております。お気軽にお問合せくださいますようお待ち申し上げております。

 

受領委任に関する情報は、厚労省のホームページに詳しく公開されておりますが当協同組合からの

ご提供も可能でございます。

以下は、当協同組合宛、ご提出の手順でございます。

 

  健康保険取扱いに当たっての基本的考え方

来院の患者さんに対し

1. 患者さんが、保険治療を求めておられるか否か

2. 現在抱えている症状が保険対象疾患か否か

3. 保険対象であると考えられ、しかも、患者さんが保険治療を希望される場合。

  主治医がおられるか否か

4. 主治医(保険医)宛て同意書交付願い

5. 同意書内容の確認

 

 

以下、保険治療開始から申請までの流れ

1. 患者さんの保険証確認

2. 窓口負担額の説明

3. 毎月末、署名または捺印が必要の旨を伝える

4. 領収証の発行(日々または月毎)

5. 申請書の作成

6. 協同組合または保険者宛、期日までに申請書と請求書を発送

 

・必要な記入済み書類を、毎月5日までにご提出のこと。

5日までに間に合わない場合には20日まで、または翌月5日までにご提出のこと。

 

「印鑑をいただけない」「患者さんが入院された」などの理由によりさらに提出が遅れる場合でも2年間は法的に申請可能です。しかし、1年以上申請が行われなかったり何らご連絡がない場合には、組合としての責任をお受けいたしかねる場合もございます。お預かりの申請書は、十分な内部審査の後、各保険者宛へ送付いたします。

 

・審査中に不備な点や、不明な点が見つかった際には、施術者個々にご連絡の上確認させて頂い 

  たり、再提出を求めるケースもございます。

・ご提出の申請書については、同月各保険者に提出後、その翌々月には支給決定となります。

 

(保険者によっては差異があります。)

・保険者から返戻、不支給として送り返されるケースも稀にございます。その際には細部にわたる調査のうえ、再提出または取り下げという結果となってしまうケースもございます

・保険者より支給決定された療養費は、毎月25日前後、施術者ご指定の口座へお振込みいたします。この際、組合が審査費用として申請額の4%を徴収させていただいております。

 

 

労災保険、生活保護法による医療扶助、自賠責等の取り扱いに関してはその都度、ご相談く

ださい。

 

 

     秋田県保健鍼灸マッサージ協同組合 「保険担当」。